設立趣旨・会則

設立趣旨
千葉県フリークライミング協会(以下本協会)は、千葉県在住、在勤、在学等のフリークライミング愛好者が、地元住民の方々の理解をいただきながら、互いの友好を深め、フリークライミングの普及を図り、新しいスポーツを通して社会の活性化の一翼を担いたいと設立された団体です。
本協会は、フリークライミング活動全般を行い、クライミング環境の向上を図り、安全技術の向上、各種コンペ開催協力、公的クライミングウォールの運営協力、各種講習会への協力、フリークライミング啓蒙活動などを行います。

千葉県フリークライミング協会 会則
第一章 総則
  • 1条 本協会の名称を千葉県フリークライミング協会(略称CFA)とし、事務局を平野直子方に置く。
  • 2条 本協会は、日本フリークライミング協会(略称JFA、以下JFAと記述)の地方協力団体とする。また、本協会は(一社)千葉県山岳・スポーツクライミング協会(略称CMSCA)に加盟する。
第二章 会の目的
  • 3条 本協会は、千葉県内とその周辺地域でのフリークライミング環境の向上、クライミング競技の振興、普及、拡大を図るものとする。
第三章 活動
  •  第4条 本協会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
    • クライミング環境の整備
    • 競技の振興(競技会の開催・協力、各種講習会の開催・協力)
    • ユース育成
    • 広報および普及活動
    • 各種交流事業
    • 安全情報の収集・紹介
    • 幕張総合高校クライミングウォールの運営協力
    • その他前条の目的達成に必要な事項。
第四章 会員、賛助会員
  • 5条 本協会は、会員および賛助会員によって構成される。
  • 第6条 第3条の目的・当会則に賛同し、会費を納入するものをもって会員とする。会員の年会費は、1人3000円とする(JFA団体登録年会費2100円を含む)。年度は41日から翌年331日までとし、年度途中に入会した場合も会費は同額とする。
  • 7条 会員は、本協会が実施するすべての活動に自由に参加できる。賛助会員は、本協会の運営、活動に協力するものとする。
  • 8条 会員は次の特典を得ることができる。
    1. JFAに自動加入。
    2. JFAの刊行する資料の配布。
    3. (公)日本山岳・スポーツクライミング協会(略称JMSCA、以下JMSCAと記述)(選手登録費必要)、またはJFAが主催・後援する競技会への参加
    4. JFA SOSCクライミングガード 山岳ガード保険への加入
    5. (財)日本スポーツ協会公認山岳(スポーツクライミング)指導員、上級指導員資格、JMSCA公認審判員資格、ルートセッター資格の受講及び取得
    6. 幕張総合高校クライミングウォールでの練習会への参加(国体強化選手、ジュニア強化選手、高校部活動以外は原則として維持協力費必要)
  • 9条 会員は、氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスを変更したときは、速やかに本協会事務局に届け出るものとする。
  • 10条 本協会は、会員から取得した個人情報についてその保護に努め、個人情報の保有・管理に適用される法令を遵守し、会員から取得した個人情報の盗難、漏洩防止など適切な管理に努める。
  • 11条 本協会の退会を希望する会員は、事務局に届け出るものとする。 年度途中に退会した場合も、当該年度の会費は返金しないものとする。
  • 12条 会員は、次の事由により、その資格を失うことがある。
    1. 会費の納入を怠ったとき。
    2. 本協会の名誉を棄損したとき。
第五章 役員
  • 13条 本協会に次の役員をおく。
    • 会長 1人
    • 副会長 1~3人
    • 代表理事 1
    • 理事 15人以内
    • 顧問 若干名
    • 事務局長 1
    • 専門委員会委員長 各専門委員会に1
    • 会計監査 1人
  • 14条 役員の職務は次の通りとする。
    • 会長は協会の業務を統括し、本協会を代表する。
    • 副会長は会長を補佐し、必要に応じてその業務を代行する。
    • 代表理事は、理事会の業務を統轄し、理事会の議長となる。
    • 理事は理事会を組織して、本協会の業務を議決し執行する。
    • 顧問は、本協会の会務について会長の諮問に応じ助言する。また、理事会においてその意見を述べる。
    • 事務局長は、理事会の決定のもと事務局の業務を統括する。
    • 専門委員会委員長は、理事会の決定のもと専門委員会の業務を統括する。
    • 会計監査は、本協会の予算の執行の監査を行う。
  • 15条 役員の選任は次の通りとする。
    • 会長、副会長は、理事会により推挙する。
    • 代表理事は、理事会によって選任し、当該者の同意をもって決定される。
    • 理事および事務局員、各専門委員は総会によって選任し、当該者の同意をもって決定される。
    • 専門委員会委員長および事務局長、会計監査は理事会が選任し、会長がこれを委嘱する。
  • 16条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第六章 理事会
  • 17条 本協会理事会は、会長、副会長、理事の会議制のもと、協会趣旨に則り、本協会の運営にあたる。また、理事会の下には各専門委員会・事務局を置く。
  • 18条 理事会は、過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  • 19条 理事会の議決は、出席者の過半数をもって行う。賛否同数の場合は、会長がこれを決するものとする。
  • 20条 理事会は、年に1回の定期理事会を開催しなければならない。
  • 21条 臨時理事会は、会長が必要と認めた場合会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項をもとにして請求のあったとき、会長は臨時理事会を招集する。
  • 22条 臨時理事会を招集するときは、理事に対して会議の目的およびその内容、ならびに日時および場所を事前に通知する。
  • 23条 会長は、郵送、電子メールその他の手段により議案を理事に送付し、理事がその賛否を投票することにより理事会を行うことができる。この場合、理事の過半数の有効投票により議決できるものとする。賛否同数の場合は、会長がこれを決するものとする。
  • 24条 事務局は理事会の決定のもと業務を遂行し、協会内の事務処理一般、広報、会計を行う。
    • 広報係は、本協会会員への諸活動の広報、本協会 Web サイトの管理、およびフリークライミングの社会的認知度向上のために必要な活動を行う。
    • 会計係は、前年度の決算内容をまとめ、総会で報告する。
  • 25条 専門委員会は、理事会の決定のもと業務を遂行し、必要な役員を構成する。専門委員会の規約・細則は別に定める。
  • 26条 理事会は、本協会会員による総会を年に1回開催しなければならない。
    • 総会においての議長は、会長がつとめる。
    • 総会において代表理事は、理事会における主な決定事項および前年度の活動の詳細を報告する。
    • 総会において事務局長および各専門委員会委員長は、前年度の活動実績の詳細を報告する。
    • 総会において、本会則に基づく役員の選任を行う。
    • 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
    • 事務局は、総会の30日前までに全会員に対して、日時および場所を通知しなければならない。
    • 事務局は、総会報告を、総会終了後30日以内に全会員に公表しなければならない。