設立趣旨
千葉県フリークライミング協会(以下本協会)は、千葉県在住、在勤、在学等のフリークライミング愛好者が、地元住民の方々の理解をいただきながら、互いの友好を深め、フリークライミングの普及を図り、新しいスポーツを通して社会の活性化の一翼を担いたいと設立された団体です。
本協会は、フリークライミング活動全般を行い、クライミング環境の向上を図り、安全技術の向上、各種コンペ開催協力、公的クライミングウォールの運営協力、各種講習会への協力、フリークライミング啓蒙活動などを行います。
千葉県フリークライミング協会(以下本協会)は、千葉県在住、在勤、在学等のフリークライミング愛好者が、地元住民の方々の理解をいただきながら、互いの友好を深め、フリークライミングの普及を図り、新しいスポーツを通して社会の活性化の一翼を担いたいと設立された団体です。
本協会は、フリークライミング活動全般を行い、クライミング環境の向上を図り、安全技術の向上、各種コンペ開催協力、公的クライミングウォールの運営協力、各種講習会への協力、フリークライミング啓蒙活動などを行います。
千葉県フリークライミング協会 会則
第一章 総則
- 第1条 本協会の名称を千葉県フリークライミング協会(略称CFA)とし、事務局を平野直子方に置く。
- 第2条 本協会は、日本フリークライミング協会(略称JFA、以下JFAと記述)の地方協力団体とする。また、本協会は(一社)千葉県山岳・スポーツクライミング協会(略称CMSCA)に加盟する。
第二章 会の目的
- 第3条 本協会は、千葉県内とその周辺地域でのフリークライミング環境の向上、クライミング競技の振興、普及、拡大を図るものとする。
第三章 活動
- 第4条 本協会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
- クライミング環境の整備
- 競技の振興(競技会の開催・協力、各種講習会の開催・協力)
- ユース育成
- 広報および普及活動
- 各種交流事業
- 安全情報の収集・紹介
- 幕張総合高校クライミングウォールの運営協力
- その他前条の目的達成に必要な事項。
第四章 会員、賛助会員
- 第5条 本協会は、会員および賛助会員によって構成される。
- 第6条 第3条の目的・当会則に賛同し、会費を納入するものをもって会員とする。会員の年会費は、1人3000円とする(JFA団体登録年会費2100円を含む)。年度は4月1日から翌年3月31日までとし、年度途中に入会した場合も会費は同額とする。
- 第7条 会員は、本協会が実施するすべての活動に自由に参加できる。賛助会員は、本協会の運営、活動に協力するものとする。
- 第8条 会員は次の特典を得ることができる。
- JFAに自動加入。
- JFAの刊行する資料の配布。
- (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会(略称JMSCA、以下JMSCAと記述)(選手登録費必要)、またはJFAが主催・後援する競技会への参加
- JFA SOSCクライミングガード 山岳ガード保険への加入
- (財)日本スポーツ協会公認山岳(スポーツクライミング)指導員、上級指導員資格、JMSCA公認審判員資格、ルートセッター資格の受講及び取得
- 幕張総合高校クライミングウォールでの練習会への参加(国体強化選手、ジュニア強化選手、高校部活動以外は原則として維持協力費必要)
- 第9条 会員は、氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスを変更したときは、速やかに本協会事務局に届け出るものとする。
- 第10条 本協会は、会員から取得した個人情報についてその保護に努め、個人情報の保有・管理に適用される法令を遵守し、会員から取得した個人情報の盗難、漏洩防止など適切な管理に努める。
- 第11条 本協会の退会を希望する会員は、事務局に届け出るものとする。 年度途中に退会した場合も、当該年度の会費は返金しないものとする。
- 第12条 会員は、次の事由により、その資格を失うことがある。
- 会費の納入を怠ったとき。
- 本協会の名誉を棄損したとき。
第五章 役員
- 第13条 本協会に次の役員をおく。
- 会長 1人
- 副会長 1~3人
- 代表理事 1人
- 理事 15人以内
- 顧問 若干名
- 事務局長 1人
- 専門委員会委員長 各専門委員会に1人
- 会計監査 1人
- 第14条 役員の職務は次の通りとする。
- 会長は協会の業務を統括し、本協会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、必要に応じてその業務を代行する。
- 代表理事は、理事会の業務を統轄し、理事会の議長となる。
- 理事は理事会を組織して、本協会の業務を議決し執行する。
- 顧問は、本協会の会務について会長の諮問に応じ助言する。また、理事会においてその意見を述べる。
- 事務局長は、理事会の決定のもと事務局の業務を統括する。
- 専門委員会委員長は、理事会の決定のもと専門委員会の業務を統括する。
- 会計監査は、本協会の予算の執行の監査を行う。
- 第15条 役員の選任は次の通りとする。
- 会長、副会長は、理事会により推挙する。
- 代表理事は、理事会によって選任し、当該者の同意をもって決定される。
- 理事および事務局員、各専門委員は総会によって選任し、当該者の同意をもって決定される。
- 専門委員会委員長および事務局長、会計監査は理事会が選任し、会長がこれを委嘱する。
- 第16条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第六章 理事会
- 第17条 本協会理事会は、会長、副会長、理事の会議制のもと、協会趣旨に則り、本協会の運営にあたる。また、理事会の下には各専門委員会・事務局を置く。
- 第18条 理事会は、過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 第19条 理事会の議決は、出席者の過半数をもって行う。賛否同数の場合は、会長がこれを決するものとする。
- 第20条 理事会は、年に1回の定期理事会を開催しなければならない。
- 第21条 臨時理事会は、会長が必要と認めた場合に会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項をもとにして請求のあったとき、会長は臨時理事会を招集する。
- 第22条 臨時理事会を招集するときは、理事に対して会議の目的およびその内容、ならびに日時および場所を事前に通知する。
- 第23条 会長は、郵送、電子メールその他の手段により議案を理事に送付し、理事がその賛否を投票することにより理事会を行うことができる。この場合、理事の過半数の有効投票により議決できるものとする。賛否同数の場合は、会長がこれを決するものとする。
- 第24条 事務局は理事会の決定のもと業務を遂行し、協会内の事務処理一般、広報、会計を行う。
- 広報係は、本協会会員への諸活動の広報、本協会 Web サイトの管理、およびフリークライミングの社会的認知度向上のために必要な活動を行う。
- 会計係は、前年度の決算内容をまとめ、総会で報告する。
- 第25条 専門委員会は、理事会の決定のもと業務を遂行し、必要な役員を構成する。専門委員会の規約・細則は別に定める。
- 第26条 理事会は、本協会会員による総会を年に1回開催しなければならない。